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お施主様向けのご案内


各種管理手続きのご案内

各種申請手続き・届出書類のご案内

墓地・永代使用許可証に関する手続き
必要な書類等 手続き項目
死亡
承継
生前
承継
使用
許可証
再交付
住所
変更
姓名
変更
備考
墓地永代使用権承継許可申請書          
墓地永代使用権承継許可申請書(生前承継)          
墓地永代使用許可証(既発行)のご返却   紛失の場合は別途実印必要
名義変更事務手数料 10,000円
※新永代使用許可証の書留郵便料含む
      旧永代使用許可証返却時は5,000円
承継者の実印と印鑑登録証明書
※3ヶ月以内発行の原本を提出
      印鑑証明書はコピー不可
旧権利者の実印と印鑑登録証明書
※3ヶ月以内発行の原本を提出
        印鑑証明書はコピー不可
旧権利者の除籍謄本、死亡診断書 等
※旧権利者の死亡を証明するもの
        納骨される場合は火葬証明書でも可
承継者間の続柄を証明する公文書
※承継者・旧権利者との続柄が判るもの
      戸籍謄本、戸籍抄本 等
確認書
※暴力団排除条例を遵守するためのもの
       
墓地永代使用許可証の再交付申請書          
墓地永代使用許可証再交付手数料 5,000円       旧永代使用許可証の返却時は不要
姓名変更届          
現在の権利者の実印と印鑑登録証明書※3ヶ月以内発行の原本を提出       印鑑証明書はコピー不可
姓名変更が証明できる公文書         戸籍謄本、戸籍抄本 等
住所変更届          
納骨・改葬等の手続き
必要な書類等 手続き項目
納骨 改葬
(当苑へ入る)
改葬
(他所へ出す)
備考
納骨届    
火葬証明書(埋・火葬許可証)     除籍謄本または死亡診断書でも可
さらしの納骨袋 ※苑販売時は1,200円    
納骨事務手数料 ご1体につき 7,000円    
改葬 埋蔵証明料 ご1体につき 7,000円
※2体目以降1体につき 3,000円
     
移転元行政機関発行の改葬許可証
※ご遺骨のある墓地の行政機関で許可を得ます
     
改葬許可申請書※京都市区役所担当窓口への申請手続きが必要      

※改葬手続きについての詳細は、改葬元墓地所在地の市区町村改葬担当窓口または、墓地霊園管理者まで問い合わせ下さい。

《お墓の継承、納骨、改葬のお届けは、法律に定められた手続きです》

  • 墓地、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼びます。この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じますので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。これを祭祀承継といいます。祭祀財産を受け継ぐ人は、被相続人(故人)が生前に指定していたのであれば問題ありません(生前承継もこれにあたります)。次に被相続人による指定がなく、遺族間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。 (民法第897条1項、2項より)
  • 墓地にご遺骨を納骨される場合は、「墓地、埋蔵等に関する法律(墓埋法)」により火葬場発行の「火葬証明書」「埋・火葬許可証」(地域により名称が違います)を霊園に提出して頂くよう定められています。また、一度納骨された後に別の場所に改葬される場合も、保健所で「改葬許可証」の発行手続きを行った上で改葬が認められる事になっています。 (墓地、埋蔵に関する法律第8条と第14条より)

以上の法律の規定がありますので、ご協力の程お願いいたします。