死亡 承継 |
生前 承継 |
使用 許可証 再交付 |
姓名 変更 |
住所 変更 |
備考 | ||
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1 | 墓地永代使用権承継許可申請書 (死亡承認用の苑所定用紙) |
○ | |||||
2 | 墓地永代使用権承継許可申請書 (生前承継用の苑所定用紙) |
○ | |||||
3 | 墓地永代使用許可証のご返却 (既発行) |
○ | ○ | ○ | ○ | 紛失の場合は別途実印必要 | |
4 | 承継者の実印と印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
○ | ○ | 印鑑証明書はコピー不可 | |||
5 | 旧権利者の実印と印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
○ | 印鑑証明書はコピー不可 | ||||
6 | 旧権利者の除籍謄本 (承継者との続柄がわかるもの) |
○ | |||||
7 | 承継者の戸籍謄本 (旧権利者との続柄がわかるもの) |
○ | |||||
8 | 名義変更事務手数料 12,000円 (新永代使用許可証の書留郵便料含む) |
○ | ○ | ○ | ○ | 旧永代使用許可証をご返却の場合、手数料は5,000円 | |
9 | 墓地永代使用許可証再交付申請書 | ○ | |||||
10 | 姓名変更届(苑所定用紙) | ○ | |||||
11 | 現在の権利者の実印と印鑑証明書 | ○ | ○ | 印鑑証明書はコピー不可 | |||
12 | 姓名変更が判る戸籍謄本 | ○ | |||||
13 | 住所変更届けの用紙かハガキ | ○ |
納骨 | 改葬 当苑 へ入 |
改葬 他へ 出す |
備考 | ||
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14 | 埋骨届(苑所定用紙) | ○ | ○ | ||
15 | 埋火葬許可証または除籍謄本 | ○ | |||
16 | 印鑑(認印で可)とさらしの納骨袋 | ○ | ○ | ||
17 | 納骨・改葬・分骨、事務手数料 (管理事務所にお問い合わせください) |
○ | ○ | ○ | |
18 | 移転元の改葬許可証 (ご遺骨のある行政機関で許可を得ます) |
○ | 下記の移転手続き案内をご参照ください。 | ||
19 | 改葬許可申請書 (京都市西京保健所への申請手続きが必要です) |
○ | 下記の移転手続き案内をご参照ください。 | ||
20 | 埋骨移転届(苑所定用紙) | ○ |
※ 納骨やお骨の移転は「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)により届出が必要です。
京都霊園→他の墓地へ移転する場合 | 他の墓地→京都霊園へ移転する場合 | |
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手順1 行政機関より 「改葬許可申請書」 を取り寄せる |
お施主様が、京都市各区の医療衛生コーナーから申請書用紙(3枚複写)を受け取り、必要事項を記入する。 (埋骨年月日などが不明の場合は、京都霊園で確認するので空欄で可。) | お施主様が、現在の墓地を管轄する市町村の区役所・役場で「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項を記入する。 |
手順2 埋蔵証明をもらう |
上記「改葬許可申請書」を京都霊園に提出し、京都霊園が対象遺骨の埋蔵証明を記述する。(事務手数料については管理事務所にお問い合わせください。) | 上記「改葬許可申請書」を現在ある墓地の管理者へ持ち込み、墓地管理者に埋蔵証明への記入をもらう。 |
手順3 行政機関へ 改葬許可申請を行う |
上記の「改葬許可申請書」を各区の医療衛生コーナーに提出し、「改葬許可証」として発行してもらう。 「改葬許可証」 は3枚複写 ・ 原紙は各区の医療衛生コーナーに ・ 複写1枚は京都霊園へ ・ もう1枚は移転先の墓地管理者へ 各々提出する。 |
上記「改葬許可申請書」を現在ある墓地の管理者へ持ち込み、墓地管理者に埋蔵証明への記入をもらう。 「改葬許可証」 は3枚複写 ・ 原紙は申請した役所などへ ・ 複写1枚は現在の墓地管理者へ ・ もう1枚は京都霊園へ 各々提出する。 |
手順4 埋骨移転届・埋骨届 の提出 |
埋骨移転届(京都霊園所定の用紙)に、上記の「改葬許可証」を添えて、京都霊園に提出。 | 埋骨届(京都霊園所定の用紙)に、上記の「改葬許可証」を添えて、京都霊園に提出。 |
※ 京都霊園内墓所間での埋骨の移転は「改葬許可申請」不要ですが、埋骨移転届と埋骨届を京都霊園に提出いただきます。
京都霊園→他の墓地へ移転する場合 | 他の墓地→京都霊園へ移転する場合 | |
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手順1 埋骨移転届の提出 |
埋骨移転届(京都霊園所定の用紙)を記入のうえ、京都霊園に提出する。 | - |
手順2 分骨証明書の発行 |
埋骨移転届の提出を受け、京都霊園が分骨証明書を発行。(事務手数料については管理事務所にお問い合わせください。) | お施主様が現在の墓地管理者に、分骨証明書の発行を依頼する。 |
手順3 発行された 分骨証明書を提出 |
上記の分骨証明書を移転先の墓地管理者に提出する。 | 埋骨届(京都霊園所定の用紙)と上記の分骨証明書を京都霊園に提出する。 |
※ 京都霊園内墓所間で分骨される場合は、埋骨移転届と埋骨届の両方を京都霊園に提出いただきます。
京都霊園→他の墓地へ移転する場合 | 他の墓地→京都霊園へ移転する場合 | |
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手順1 (お土)移転届の提出 |
お土の移転届(京都霊園所定の用紙)を記入のうえ、京都霊園に提出する。 | 現在の墓地管理者にお土の移転を申請する。 |
手順2 移転の申請 |
お土移転先の墓地管理者に移転の申請を行う。 | 京都霊園に埋骨(分土)届(京都霊園所定の用紙)を提出する。 |
※ 京都霊園内墓所間でお土移転をされる場合は、お土移転届と埋骨(分土)届の両方を京都霊園に提出いただきます。
※ 以上の各手続き完了後、
お正念抜き法要 → お骨・お土引上げ → 移転
の手順となります。(仏教の場合)
※ 上記の京都霊園が行う「埋骨証明」や「分骨証明書」発行は、最初の埋骨時点において、霊園が定めた手続きが行われているものを対象とします。無届で埋骨されているものは、証明に関する発行手続きが出来ません。
※ この手続きに関する各内容は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日施行法律第48号、平成23年12月14日最新改正法律第122号)」に基づき定められたものです。